AI創作物を法的に保護する方法
以下に各方法に関する説明を提供します。
AI創作物を特定の方法で伝達する場合、その伝達物を著作隣接権で保護することで、AI創作物を間接的に保護することが考えられます。著作隣接権は、実演家やレコード製作者などに認められ、著作物でない対象物にも適用できます。例えば、AIが作曲した音楽を固定した者は、その音源に対して著作隣接権を取得し、権利を行使することができます。ただし、AI創作物自体の使用を阻止することはできません。
商標権
AI創作物を自社の商品や役務に使用する場合、商標権によって保護することが考えられます。商標は、業として使用される文字や図形などの標章であり、人間の創作物でなくても登録できます。商標権を行使できる範囲は、登録商標と同一または類似の商品や役務に関する商標の使用です。例えば、AIが創作したロゴを商標登録することで、同一または類似のロゴの無断使用を阻止することが考えられます。
AI創作物を自社の商品や営業の表示として使用する場合、不正競争防止法による保護が考えられます。広く周知されている商品の表示が同一または類似の表示として使用され、出所の混同が生じる場合や著名な商品の表示が冒用される場合に、これらの行為を差し止めたり損害賠償を請求することができます。
契約 AI創作物を他人に提供する際、契約を通じて使用方法などを定めることで、保護することが考えられます。契約に違反した場合、裁判所を通じて契約の履行を強制したり損害賠償を請求することができます。ただし、契約は契約相手にのみ法的拘束力を持つため、注意が必要です。
他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、損害賠償責任を負う場合があります。AI創作物が無断で使用された場合、その利益を損害として不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。ただし、著作権が生じない利用については特段の事情がない限り、不法行為を構成しない可能性もあります。
これらの方法は、AI創作物を法的に保護するための選択肢として考えられています。AI創作物の特異性や利用目的に応じて、適切な保護策を選択する必要があります。
法改正の概要
AI生成物に関連する改正法の概要について以下に具体的なポイントをまとめてみました。
新30条の4と新47条の5の関連
- 新30条の4: 著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない著作物の利用を許容する規定。AIによる技術開発や情報解析のための著作物利用を想定。
- 新47条の5: 電子計算機による情報処理を通じて新たな知見・情報を創出するための著作物利用を許容。所在検索サービスや情報解析サービスを含む。
AI生成物の利活用への影響
- 改正により、AI生成物のための素材収集は技術開発や情報解析のみならず、その結果の提供(サービス提供含む)を目的とする場合も許容。
- 政令で定める基準に従い、AI生成物の素材を外部から提供しても許容。
依拠性と二次創作に関する論点への影響
- 新30条の4と新47条の5に従う場合、著作物はいかなる方法による利用も許容される。
- これにより、AI生成物の依拠性やAIによる二次創作に関する論点が顕在化する可能性は低くなる。
利用条件と注意点
- 利用される著作物の割合や量、表示の精度などに照らして軽微であり、かつ著作物の内容性質に照らして著作権者の利益を不当に害さないことが条件とされている。
総じて、AI生成物に関する改正法によって、技術開発や情報処理を通じた著作物の利用が拡大し、依拠性や二次創作に関する問題に対する対応が進むことが期待されます。ただし、利用条件や著作権者の利益保護についても留意する必要があります。
AI生成物の管理方法
現行制度による管理
AI・ブロックチェーンによる管理
法的課題への対処
総じて、AI生成物の管理には現行制度による管理とAI・ブロックチェーンを用いた管理が考えられます。AI生成物の多くがAI創作物であり、著作権が生じない場合にも適切な管理が求められます。法的課題を克服しつつ、新たな技術を活用した管理手法を検討することが重要です。